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25件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2020-05-27 第201回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第3号

しかし、実際は、家庭裁判所調停による調停離婚裁判による判決裁判離婚を除く全体の八七・二%を占める協議離婚においては養育費の取決めはなされていないことが多く、厚労省調査によれば、日本全体で養育費の取決めがある世帯は四二・九%あるにもかかわらず、実際に受け取っているのは二四・三%にまで落ち込みます。

伊藤孝恵

2016-04-26 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号

参考人海野惠美子君) 私も、三十年間二人の男の子を育ててまいりましたけれども、養育費の問題は私の場合は裁判で決まったんですけども、相手方が払う気ないということで、好きで別れたわけじゃないんだから絶対払わないと、そういうふうな形で、裁判離婚であっても払っていただけなかったという状況もあるんですね。  

海野惠美子

2016-04-26 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第16号

その運用につきましては、調停期日呼出し状、まあ裁判離婚等の場合でございますけれども、又は調停離婚等の場合でございます、そうした司法関係の書類の写し等離婚協議中であることを確認するなどによりまして当該父母は生計を同じくしていないというふうに考え、児童と現に同居しておられる方が支給要件に該当するんだという形で取り扱い、自治体に対して通知をさせていただいているというところでございます。

中島誠

2006-03-30 第164回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号

ただ、その強制徴収だとか立替払だとかいう仕組みは、今委員もおっしゃいましたように、きちんと、諸外国であれば裁判離婚できちんと取決めをするということが前提になっているような仕組みでございますから、なかなかそうした抜本的な仕組みにならないと、現状の日本協議離婚が多くて、その取決めも任意というような様子の中ではなかなか制度化というのは難しかろうと思っております。

北井久美子

2002-11-19 第155回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号

実際にこういった規定を設けられなくても、先ほど申し上げましたような、諸外国においてはいずれも離婚制度裁判離婚だけになっておりますし、子供養育費の取決めが判決又は当事者間の協議によって確定をして、国家による養育費の立替えの制度あるいは給与からの天引き制度が整備をされていると、こういうふうに理解をしております。  

山本孝史

2002-11-19 第155回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号

離婚に伴って当然、子供監護をどうするかということの取決めもなされないと困るわけでございますので、一般裁判離婚で行う場合には、子の監護について必要な事項を定めるということを法律で定めておりますので、それもできることとなっておりますが、それに至らない、裁判に行く前、前段階の調停離婚をする場合、これも一般調停条項に子の監護に関する事項を入れるということになっております。  

房村精一

1997-06-13 第140回国会 衆議院 法務委員会 第11号

このことについては、例えば裁判離婚時の親権をどうするかの家事審判意見聴取規定があるということを伺っておりまして、そういう方法もあるのではないかということを言っておりますし、また実際の面で、今福島先生もおっしゃいましたように、生まれた子供の名前を長い期間決めないということはあり得ないと思っております。  

熊崎清子

1997-06-11 第140回国会 衆議院 法務委員会 第10号

ただ、委員も御承知のとおり、裁判などでの離婚の際、あるいは調停等で話し合った場合であってもそうでありますが、お金をまとめて払いなさいということについては、例えば裁判離婚などで確定をしておれば、それに従って強制的に払わせることができますが、今の日本法体系の中では、毎月幾らずつ払いなさいという、まさに一般的な監護料の約束の取り決め方がそうなっておりますし、また現実的にもそういうやり方でなければ子供監護

枝野幸男

1996-11-27 第138回国会 参議院 決算委員会 閉会後第4号

といいますのは、先ほども申しましたように、現在の離婚の約九〇%が協議離婚であり、裁判離婚は全体の一、二%にしかすぎませんから、現実にはこの五年別居条項といいますのは裁判離婚の際に認められる離婚原因ということですから、一、二%の人たちのためだけだというふうに考えられがちなんですがただ裁判離婚の際に認められるこの離婚原因というものが社会に与える影響力というのは大変強くて、離婚はとても容易であるという印象

山崎順子

1996-02-27 第136回国会 参議院 法務委員会 第2号

そうしますと、別に裁判離婚で五年と決められなくても、今既に、先ほど濱崎さんおっしゃったように別居の方多いんですけれども、調停に出しても何をしてもその間の生活費すらなかなか決まらないという状況では五年の別居なんといったらどうなるのかと、その五年間が今問題でお話をしているわけです。  ですから、そのあたりの、調停婚費が決まってもまたなかなか履行されないということも多いわけです。

山崎順子

1996-02-27 第136回国会 参議院 法務委員会 第2号

もちろん、五年未満別居期間でございましても、そのほか婚姻関係が破綻して回復する見込みがないときということであれば、それは別個の裁判離婚原因になっておりますので、もとより五年間たたなければ裁判上の離婚が認められないということではないわけでございまして、それ未満のものについては一般的な破綻条項ということで処理するのが適当ではないかというような判断がされたということでございます。  

濱崎恭生

1996-02-27 第136回国会 参議院 法務委員会 第2号

申すまでもないことですが、我が国では毎年協議離婚が九割ほど、また家裁の調停を利用する調停離婚が八%、そして裁判離婚が二%くらいというような形で、既に実質的な破綻主義離婚が相当進んでいる、実現していたと言うことができると思います。その上に、一九八七年には最高裁が有責配偶者からの離婚請求を認めましたので、裁判離婚においても積極的破綻主義が一段と進みました。  

山崎順子

1993-11-05 第128回国会 参議院 決算委員会 第2号

第二が、裁判離婚の場合に、離婚判決に附帯して養育費の額及び支払い方法を定めることができる旨、人事訴訟法十五条一項に明示していただきたい。本来、人事訴訟法十五条二項によれば離婚判決に附帯して金銭の支払い裁判所は命ずることができることになっておりますが、現実には月々の養育費支払いについては命じられない扱いになっております。

浜四津敏子

1993-10-27 第128回国会 衆議院 法務委員会 第1号

また、そのほかに取り上げられている問題、婚姻最低年齢の問題とか再婚禁止期間の問題でありますとか裁判離婚の問題ですとか財産分与制度の改善の問題ですとか、こういった問題も各方面から指摘の強い大変重要な問題でございまして、それについてもできるだけ早い検討、結論を得るということが必要でございますので、そういうことを踏まえて、この検討法制審議会平成三年から始められておって、全体についてここまで審議が進められてきているわけでございますので

濱崎恭生

1993-03-25 第126回国会 衆議院 法務委員会 第2号

この中で取り上げられている問題点は、婚姻最低年齢とかあるいは再婚禁止期間の問題、夫婦の氏の問題、裁判離婚原因の問題あるいは離婚における財産分与制度の問題、さらには離婚後の親子の面接交渉等に係る問題等でございます。これらにつきまして問題の所在を明確に指摘しまして、それぞれにつきまして積極、消極の意見があるということも明らかにして、関係方面意見を現在伺っているところでございます。  

清水湛

1992-03-10 第123回国会 衆議院 法務委員会 第2号

もう一つ、離婚手続訴訟手続の問題についてもその作業の中に入っている問題であろうと思うのですが、裁判離婚をする場合、離婚訴訟とそれから養育費請求という問題、この二つの問題については同一裁判所同一裁判手続の中でするという形の方法、現在判例はそういう形で解決していると聞いているのですが、この法案の作業の中で、それを両方とも同一裁判手続の中でできるような形での解決を、条文上も、多分人訴十五

鈴木喜久子

1989-06-16 第114回国会 参議院 法務委員会 第3号

それから、裁判離婚の場合を考えますと、これは国際裁判管轄につきましては被告住所地を原則的な基準とする、被告住所地国際的裁判管轄があるというふうに考えられているわけでございますので、相手方日本へやってきて、日本裁判所に訴えを起こすというのならば「日本一法律ニ依ル」ということにしても格別不都合はないのではないか。

藤井正雄

1989-06-16 第114回国会 参議院 法務委員会 第3号

それからまた、裁判離婚の場合を考えてみますと、国際裁判管轄につきましてはこれを定めた明文の規定はございませんが、民事訴訟法で定めております国内的な裁判管轄考え方をここに持ってきて、それによって判断をするのが一般的な考え方でございまして、そうなりますと被告住所地を原則的な基準とすることになります。ですから外国人日本に来て裁判をするという場合が普通でございます。

藤井正雄

1985-04-12 第102回国会 衆議院 社会労働委員会 第14号

欧米の場合は裁判離婚というような形で、いわゆる前の夫が子供に対する扶養義務など非常にきちんとした形で保証されるに近いことになっておりますけれども、このような離婚制度がまだ確立していない我が国の場合では、家庭裁判所における調停離婚は比率は増しておるというものの、まだ一割に達していないのじゃないか。ほとんどが協議離婚である。協議離婚の場合は、どちらかというと残された方が厳しい状態になっておる。

塚田延充

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