2020-05-27 第201回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第3号
しかし、実際は、家庭裁判所の調停による調停離婚、裁判による判決の裁判離婚を除く全体の八七・二%を占める協議離婚においては養育費の取決めはなされていないことが多く、厚労省の調査によれば、日本全体で養育費の取決めがある世帯は四二・九%あるにもかかわらず、実際に受け取っているのは二四・三%にまで落ち込みます。
しかし、実際は、家庭裁判所の調停による調停離婚、裁判による判決の裁判離婚を除く全体の八七・二%を占める協議離婚においては養育費の取決めはなされていないことが多く、厚労省の調査によれば、日本全体で養育費の取決めがある世帯は四二・九%あるにもかかわらず、実際に受け取っているのは二四・三%にまで落ち込みます。
平成二十八年度の全国ひとり親世帯等調査の結果によれば、協議離婚の場合には、調停離婚、審判離婚及び裁判離婚の場合と比べて面会交流や養育費の取決めをしている場合が低くなっており、協議離婚については委員御指摘のような問題があるものと認識しております。
○参考人(海野惠美子君) 私も、三十年間二人の男の子を育ててまいりましたけれども、養育費の問題は私の場合は裁判で決まったんですけども、相手方が払う気ないということで、好きで別れたわけじゃないんだから絶対払わないと、そういうふうな形で、裁判離婚であっても払っていただけなかったという状況もあるんですね。
その運用につきましては、調停期日呼出し状、まあ裁判離婚等の場合でございますけれども、又は調停離婚等の場合でございます、そうした司法関係の書類の写し等で離婚協議中であることを確認するなどによりまして当該父母は生計を同じくしていないというふうに考え、児童と現に同居しておられる方が支給要件に該当するんだという形で取り扱い、自治体に対して通知をさせていただいているというところでございます。
しかし、裁判離婚のみのアメリカとかイギリスなんかとは違って、韓国では協議離婚もあると思いますが、しかし、養育費の取決めがなければ離婚できないというのが韓国のようでございます。
私は、子供に対する責任としてやっぱり養育費は当然支払わなきゃいけないですから、確かに裁判離婚だけのアメリカ、欧米諸国と比べて、日本は協議離婚が九割ですから、そこで養育費を決めたかどうかということが分かりません。
ただ、その強制徴収だとか立替払だとかいう仕組みは、今委員もおっしゃいましたように、きちんと、諸外国であれば裁判離婚できちんと取決めをするということが前提になっているような仕組みでございますから、なかなかそうした抜本的な仕組みにならないと、現状の日本の協議離婚が多くて、その取決めも任意というような様子の中ではなかなか制度化というのは難しかろうと思っております。
○政府参考人(岩田喜美枝君) アメリカ、イギリス、フランス、ドイツについて調べておりますけれども、それぞれ離婚は裁判離婚だけという制度の国でございます。そして、養育費の確定も、原則、裁判所の判決の中で確定するという仕組みの国々です。
実際にこういった規定を設けられなくても、先ほど申し上げましたような、諸外国においてはいずれも離婚制度は裁判離婚だけになっておりますし、子供の養育費の取決めが判決又は当事者間の協議によって確定をして、国家による養育費の立替えの制度あるいは給与からの天引き制度が整備をされていると、こういうふうに理解をしております。
離婚に伴って当然、子供の監護をどうするかということの取決めもなされないと困るわけでございますので、一般に裁判離婚で行う場合には、子の監護について必要な事項を定めるということを法律で定めておりますので、それもできることとなっておりますが、それに至らない、裁判に行く前、前段階の調停で離婚をする場合、これも一般に調停条項に子の監護に関する事項を入れるということになっております。
どうしてかと申しますと、やっぱりアメリカと、裁判離婚と日本の協議離婚と制度が違うことはよく分かるんですが、社会的に企業のサラリーマンが今圧倒的に多い中で、離婚しても、君、ちゃんと子供に養育費払っているかというような、そういう状況ではないんですね。
○魚住裕一郎君 そこで、せっかく民法改正だということなんですが、裁判離婚につきまして、かつて法制審議会の答申等でも破綻主義を大きく取り入れた案も考えられておりますが、何でこれはその部分を欠落させたといいますか、落として提案なさっているんでしょうか。
このことについては、例えば裁判離婚時の親権をどうするかの家事審判で意見聴取の規定があるということを伺っておりまして、そういう方法もあるのではないかということを言っておりますし、また実際の面で、今福島先生もおっしゃいましたように、生まれた子供の名前を長い期間決めないということはあり得ないと思っております。
ただ、委員も御承知のとおり、裁判などでの離婚の際、あるいは調停等で話し合った場合であってもそうでありますが、お金をまとめて払いなさいということについては、例えば裁判離婚などで確定をしておれば、それに従って強制的に払わせることができますが、今の日本の法体系の中では、毎月幾らずつ払いなさいという、まさに一般的な監護料の約束の取り決め方がそうなっておりますし、また現実的にもそういうやり方でなければ子供の監護
といいますのは、先ほども申しましたように、現在の離婚の約九〇%が協議離婚であり、裁判離婚は全体の一、二%にしかすぎませんから、現実にはこの五年別居条項といいますのは裁判離婚の際に認められる離婚原因ということですから、一、二%の人たちのためだけだというふうに考えられがちなんですがただ裁判離婚の際に認められるこの離婚原因というものが社会に与える影響力というのは大変強くて、離婚はとても容易であるという印象
そうしますと、別に裁判離婚で五年と決められなくても、今既に、先ほど濱崎さんおっしゃったように別居の方多いんですけれども、調停に出しても何をしてもその間の生活費すらなかなか決まらないという状況では五年の別居なんといったらどうなるのかと、その五年間が今問題でお話をしているわけです。 ですから、そのあたりの、調停で婚費が決まってもまたなかなか履行されないということも多いわけです。
もちろん、五年未満の別居期間でございましても、そのほか婚姻関係が破綻して回復する見込みがないときということであれば、それは別個の裁判離婚原因になっておりますので、もとより五年間たたなければ裁判上の離婚が認められないということではないわけでございまして、それ未満のものについては一般的な破綻条項ということで処理するのが適当ではないかというような判断がされたということでございます。
申すまでもないことですが、我が国では毎年協議離婚が九割ほど、また家裁の調停を利用する調停離婚が八%、そして裁判離婚が二%くらいというような形で、既に実質的な破綻主義離婚が相当進んでいる、実現していたと言うことができると思います。その上に、一九八七年には最高裁が有責配偶者からの離婚請求を認めましたので、裁判離婚においても積極的破綻主義が一段と進みました。
第二が、裁判離婚の場合に、離婚判決に附帯して養育費の額及び支払い方法を定めることができる旨、人事訴訟法十五条一項に明示していただきたい。本来、人事訴訟法十五条二項によれば離婚判決に附帯して金銭の支払いを裁判所は命ずることができることになっておりますが、現実には月々の養育費支払いについては命じられない扱いになっております。
また、そのほかに取り上げられている問題、婚姻最低年齢の問題とか再婚禁止期間の問題でありますとか裁判離婚の問題ですとか財産分与制度の改善の問題ですとか、こういった問題も各方面から指摘の強い大変重要な問題でございまして、それについてもできるだけ早い検討、結論を得るということが必要でございますので、そういうことを踏まえて、この検討を法制審議会で平成三年から始められておって、全体についてここまで審議が進められてきているわけでございますので
この中で取り上げられている問題点は、婚姻最低年齢とかあるいは再婚禁止期間の問題、夫婦の氏の問題、裁判離婚原因の問題あるいは離婚における財産分与制度の問題、さらには離婚後の親子の面接交渉等に係る問題等でございます。これらにつきまして問題の所在を明確に指摘しまして、それぞれにつきまして積極、消極の意見があるということも明らかにして、関係方面の意見を現在伺っているところでございます。
もう一つ、離婚の手続、訴訟の手続の問題についてもその作業の中に入っている問題であろうと思うのですが、裁判離婚をする場合、離婚の訴訟とそれから養育費の請求という問題、この二つの問題については同一の裁判所の同一裁判の手続の中でするという形の方法、現在判例はそういう形で解決していると聞いているのですが、この法案の作業の中で、それを両方とも同一の裁判の手続の中でできるような形での解決を、条文上も、多分人訴十五条
それから裁判離婚に関する離婚原因、離婚後の子の監護、それから離婚復氏、これは既に実現をいたしております。財産分与、祭具等の承継、その他極めて多くの事項にわたっております。
それから、裁判離婚の場合を考えますと、これは国際裁判管轄につきましては被告の住所地を原則的な基準とする、被告の住所地に国際的裁判管轄があるというふうに考えられているわけでございますので、相手方が日本へやってきて、日本の裁判所に訴えを起こすというのならば「日本一法律ニ依ル」ということにしても格別不都合はないのではないか。
それからまた、裁判離婚の場合を考えてみますと、国際裁判管轄につきましてはこれを定めた明文の規定はございませんが、民事訴訟法で定めております国内的な裁判管轄の考え方をここに持ってきて、それによって判断をするのが一般的な考え方でございまして、そうなりますと被告の住所地を原則的な基準とすることになります。ですから外国人が日本に来て裁判をするという場合が普通でございます。
それで、この書かれた人は、「戸籍事務の取り扱いも裁判離婚としてその届け出を受理すべく、現行の法務省民事局長の回答は改めらるべきが相当であると思料する。」これは個人的な意見ですけれども、こう言っておられる。この方がはっきりしているのじゃないですか。
欧米の場合は裁判離婚というような形で、いわゆる前の夫が子供に対する扶養義務など非常にきちんとした形で保証されるに近いことになっておりますけれども、このような離婚制度がまだ確立していない我が国の場合では、家庭裁判所における調停離婚は比率は増しておるというものの、まだ一割に達していないのじゃないか。ほとんどが協議離婚である。協議離婚の場合は、どちらかというと残された方が厳しい状態になっておる。